次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な…
法規 法規 A-4
次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波法第17条(変更等の許可等)第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、[A]を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る[B]を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、[C]することができる。注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。2 電波法第24条の12(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。
- (1)A: 当該無線局の無線設備 B: 検査の結果 C: その一部を省略
- (2)A: 許可に係る無線設備 B: 点検の結果 C: その一部を省略
- (3)A: 許可に係る無線設備 B: 検査の結果 C: 省略
- (4)A: 当該無線局の無線設備 B: 点検の結果 C: 省略
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
① 第17条第1項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはなりません。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでありません(電波法 第18条第1項)
② この検査は、登録検査等事業者又は登録外国点検事業者が行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合には、その一部を省略することができます(同条第2項)
解説の続きをみる続きを閉じる
したがって「許可に係る無線設備・点検の結果・その一部を省略」の (2) です。
【誤りの選択肢】
(1) (4) 運用できないのは「当該無線局の無線設備」全体ではなく、変更の「許可に係る無線設備」です
(1) (3) 提出するのは「点検の結果」を記載した書類です
(3) (4) 点検の結果を出しても、検査を全部「省略」することはできず、「その一部を省略」できるだけです
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2025年(令和7年)11月期 法規 B-3 ウ次に掲げるQ符号及び意義のうち、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-1次の記述は、電波法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第2条)の規定に照
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-19次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-4 ウ次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-1次の記述は、無線局の開設等について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定
- 2025年(令和7年)11月期 法規 A-19次の記述は、無線電信通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規
スポンサーリンク

