次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に…
法規 法規 B-2 ア
次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の[ア]以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(4)までに掲げる送信設備以外のものとする。(1) [イ]周波数の電波を利用するもの(2) 空中線電力[ウ]以下のもの(3) アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の[エ]を[オ]パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの(4) (1)から(3)までに掲げる送信設備以外のもののほか、電波法施行規則第11条の3(周波数測定装置の備付け)の各号に掲げる送信設備[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)4分の1
- (2)2分の1
- (3)26.175MHzを超える
- (4)26.175MHz以下の
- (5)10ワット
- (6)20ワット
- (7)0.025
- (8)0.0025
- (9)特性周波数
- (10)割当周波数
正答 (2)
正答は (2)「2分の1」。
【結論】
電波法 第31条は、総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備えつけなければならないと定めています。測る装置の誤差が許容偏差より十分小さくないと、周波数がずれていないかを確かめられないためです。
【記述の全体】
ア 2分の1 イ 26.175MHz を超える ウ 10ワット エ 特性周波数 オ 0.025
【誤りの選択肢】
(1) 4分の1 第31条の定めは2分の1以下です
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-16無線電信通信において、次の略符号及び記号を表すモールス符号のうち、「誰がこちらを呼んでい
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-2 オ次の記述は、「占有周波数帯幅」及び「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波
- 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-6 ウ次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[
- 2026年(令和8年)5月期 法規 A-16次の無線電信通信における略符号を表すモールス符号のうち、「受信しました。」を示す略符号を
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-3 オ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定
- 2026年(令和8年)5月期 法規 B-1 ウ次に掲げる電波法(第6条)に定める免許申請書に添付する書類の記載事項のうち、無線局免許手
スポンサーリンク

