次の記述は、無線電信通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし…
法規 法規 A-19
次の記述は、無線電信通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[A]に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りでない。② ①の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、[B]呼出しをしてはならない。
- (1)A: 送信機を最良の状態 B: その通信が終了した後でなければ
- (2)A: 受信機を最良の感度 B: その通信が終了した後でなければ
- (3)A: 受信機を最良の感度 B: 少なくとも3分間の間隔をおかなければ
- (4)A: 送信機を最良の状態 B: 少なくとも3分間の間隔をおかなければ
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第19条の2は、発射前の措置を次のように定めています。
第1項 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない(遭難通信などの例外あり)
第2項 前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない
したがって「受信機を最良の感度・その通信が終了した後でなければ」の (2) です。
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【ほかの選択肢】
(1) A の「送信機を最良の状態」が誤りです。聴守するために調整するのは受信機です 誤り
(3) B の「少なくとも3分間の間隔」が誤りです 誤り
(4) A・B とも誤りです 誤り
【関連する知識】
無線電話通信にも、同規則 第18条第1項によって、この無線電信通信の方法が準用されます。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-19(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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