次の記述は、無線局の開設等について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき…
法規 法規 A-1
次の記述は、無線局の開設等について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① アマチュア無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。② ①による免許がないのに[A]した者は[B]の罰金に処する。
- (1)A: 無線機器を購入 B: 3年以下の拘禁刑又は150万円以下
- (2)A: 無線局を開設し、又は運用 B: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下
- (3)A: 無線機器を購入 B: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下
- (4)A: 無線局を開設し、又は運用 B: 3年以下の拘禁刑又は150万円以下
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第4条第1項は、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならないと定めています(同項ただし書の、著しく微弱な無線局などの例外はアマチュア局には当たりません)。
これに違反した場合の罰則が電波法 第110条で、同条第1号(免許又は登録がないのに無線局を開設したとき)と第2号(免許又は登録がないのに無線局を運用したとき)に当たる者は、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」に処せられます。
したがって「無線局を開設し、又は運用・1年以下の拘禁刑又は100万円以下」の (2) です。
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【ほかの選択肢】
(1)(3) 無線機器を購入すること自体は、免許の対象でも罰則の対象でもありません 誤り
(4) 「3年以下の拘禁刑又は150万円以下」は第110条の定めと合いません 誤り
【関連する知識】
刑法の改正で、2025年6月1日から懲役・禁錮が「拘禁刑」にまとめられ、電波法の罰則もこの言葉になっています。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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