次の記述のうち、電波法の目的及び用語の定義に適合するものはどれか。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、下の1から4…

法規 法規 A-1

次の記述のうち、電波法の目的及び用語の定義に適合するものはどれか。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (3)
正答は (3)。これが規定に適合します。 【結論】 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいいます(電波法 第2条第2号)。記述はこの定義のとおりです。 【誤りの選択肢】 (1) 電波法の目的は「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進すること」です(第1条)。「効率的な利用を促進」「公共の福祉の向上に寄与」ではありません (2) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいいます(第2条第5号)。「電波を送り、又は受けるための通信設備」ではありません。ただし書の「受信のみを目的とするものを含まない」は正しいです
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(4) 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいいます(第2条第6号)。「電波を利用する通信設備の操作及び監督」ではありません 【覚え方】 無線局は「設備+人」の総体、無線設備は「電気的設備」、無線電信・無線電話は「通信設備」です。

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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