次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 A-23
次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 混信を避けるために、送信局の[A]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[A]は、特に注意して選定しなければならない。② 混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[B]の[C]をできる限り利用して、最小にしなければならない。
- (1)A: 無線設備 B: 送信設備及び受信設備 C: 利点
- (2)A: 位置 B: 指向性のアンテナ C: 利点
- (3)A: 無線設備 B: 指向性のアンテナ C: 電気的特性
- (4)A: 位置 B: 送信設備及び受信設備 C: 電気的特性
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線通信規則 第15条は、混信を避けるための措置として、次のように定めています。
① 送信局の位置及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の位置は、特に注意して選定しなければならない
② 不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、指向性のアンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならない
したがって「位置・指向性のアンテナ・利点」の (2) です。
【ほかの選択肢】
(1) A の「無線設備」、B の「送信設備及び受信設備」が誤りです 誤り
(3) A の「無線設備」、C の「電気的特性」が誤りです 誤り
(4) B の「送信設備及び受信設備」、C の「電気的特性」が誤りです 誤り
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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