次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]…

法規 法規 A-23

次の記述は、無線局からの混信を避けるための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 混信を避けるために、送信局の[A]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[A]は、特に注意して選定しなければならない。② 混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[B]の[C]をできる限り利用して、最小にしなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 無線通信規則 第15条は、混信を避けるための措置として、次のように定めています。  ① 送信局の位置及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の位置は、特に注意して選定しなければならない  ② 不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、指向性のアンテナの利点をできる限り利用して、最小にしなければならない したがって「位置・指向性のアンテナ・利点」の (2) です。 【ほかの選択肢】 (1) A の「無線設備」、B の「送信設備及び受信設備」が誤りです 誤り (3) A の「無線設備」、C の「電気的特性」が誤りです 誤り (4) B の「送信設備及び受信設備」、C の「電気的特性」が誤りです 誤り

出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-23(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 A-9次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
  2. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-1 ウアマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78
  3. 2026年(令和8年)8月期(臨時) 法規 B-5 ア次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の
  4. 2026年(令和8年)5月期 法規 A-9次の記述は、アマチュア局の無線電信通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無
  5. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-2 ウ送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件に関する次の事項のうち、無線設備規
  6. 2026年(令和8年)5月期 法規 B-6 ア次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク