次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、[ …
法規 法規 A-5
次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて[A]を与えるものであってはならない。② ①の副次的に発する電波が[A]を与えない限度は、受信空中線と[B]の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が[C]でなければならない。③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。
- (1)A: 他の無線設備の機能に支障 B: 利得及び能率 C: 4マイクロワット以下
- (2)A: 重要無線通信を行う無線局の運用に妨害 B: 利得及び能率 C: 4ナノワット以下
- (3)A: 重要無線通信を行う無線局の運用に妨害 B: 電気的常数 C: 4マイクロワット以下
- (4)A: 他の無線設備の機能に支障 B: 電気的常数 C: 4ナノワット以下
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはなりません(電波法 第29条)
② 副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければなりません(無線設備規則 第24条第1項)
したがって「他の無線設備の機能に支障・電気的常数・4ナノワット以下」の (4) です。
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【誤りの選択肢】
(2) (3) 第29条の文言は「重要無線通信を行う無線局の運用に妨害」ではなく「他の無線設備の機能に支障」です
(1) (2) 疑似空中線回路は、受信空中線と「利得及び能率」ではなく「電気的常数」の等しいものを使います
(1) (3) 限度は4マイクロワットではなく4ナノワットです。4マイクロワットは千倍の大きさです
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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