次の記述は、「不要発射」、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義である。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ …
法規 法規 A-5
次の記述は、「不要発射」、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義である。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から4までのうちから一つ選べ。① 「不要発射」とは、スプリアス発射及び帯域外発射をいう。② 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における[A]の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、[B]とする。③ 「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。
- (1)A: 1又は2以上 B: 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないもの
- (2)A: 2以上 B: 高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないもの
- (3)A: 1又は2以上 B: 高調波発射、低調波発射及び寄生発射を含み、相互変調積及び帯域外発射を含まないもの
- (4)A: 2以上 B: 高調波発射、低調波発射及び寄生発射を含み、相互変調積及び帯域外発射を含まないもの
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法施行規則 第2条第1項第63号は、「スプリアス発射」を、必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとすると定めています。
「帯域外発射」は同項第63号の2、「不要発射」は同項第63号の3の定義です。
したがって「1又は2以上・高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないもの」の (1) です。
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【ほかの選択肢】
(2)(4) A の「2以上」が誤りです。1つの周波数の発射でもスプリアス発射です 誤り
(3)(4) 相互変調積は、スプリアス発射に含まれます 誤り
【覚え方】
不要発射 = スプリアス発射+帯域外発射。帯域外発射は「変調の過程で必要周波数帯のすぐ外に出るもの」、スプリアス発射はそれ以外の高調波・低調波・寄生発射・相互変調積です。
出典:2025年(令和7年)11月期 第二級アマチュア無線技士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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