次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当しないものはどれか。電波法(第7条…
法規 法規 A-2
次の事項のうち、総務大臣がアマチュア無線局の免許の申請書を受理した場合の審査内容に該当しないものはどれか。電波法(第7条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること。
- (2)工事設計が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること。
- (3)周波数の割当てが可能であること。
- (4)技術的能力を有しており無線局の業務の維持が可能であること。
正答 (4)
正答は (4)。これが審査の内容に該当しません。
【結論】
総務大臣は、無線局(基幹放送局を除く。)の免許の申請書を受理したときは、遅滞なく、次の事項を審査しなければなりません(電波法 第7条第1項)。
第1号 工事設計が第3章(無線設備)に定める技術基準に適合すること
第2号 周波数の割当てが可能であること
第3号 主たる目的及び従たる目的を有する無線局については、従たる目的の遂行が主たる目的の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
第4号 前3号のほか、総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること
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「技術的能力を有しており無線局の業務の維持が可能であること」は、この中にありません。
【正しい選択肢】
(1) 第7条第1項第4号です
(2) 第7条第1項第1号です
(3) 第7条第1項第2号です
【関連する知識】
「業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること」は、基幹放送局の審査の事項です(同条第2項第3号)。
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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