アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし…
法規 法規 B-1 オ
アマチュア無線局の廃止等に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 電波法第78条(電波の発射の防止)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。規定に適合します。
【結論】
第78条(電波の発射の防止)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます(電波法 第113条第23号)。免許が効力を失った後も空中線をそのままにしておくと、誤って電波を出すおそれがあるので、罰則で措置を求めています。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 廃止するときは申請(正しくは届出) 適合しない
イ 廃止したときは免許の効力を失う(第23条) 適合する
ウ 総務大臣は免許記録にその旨を記録する(第24条) 適合する
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エ 直ちに無線設備を撤去し報告(正しくは遅滞なく電波の発射を防止する措置) 適合しない
オ 第78条違反は30万円以下の罰金(第113条第23号) 適合する
出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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