次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れる…

法規 法規 B-5 ウ

次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。総務大臣は、免許人が次の(1)から(6)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ア]以上休止したとき。(2) 不正な手段により無線局の免許を受けたとき。(3) 不正な手段により通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更又は[イ]の許可を受けたとき。(4) 不正な手段により識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を行わせたとき。(5) 電波法第76条第1項の[ウ]の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。(6) 免許人が[エ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[オ]を経過しない者に該当するに至ったとき。[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (6)
正答は (6)「無線局の運用」。 【結論】 第76条第1項は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限できると定めています。この命令又は制限に従わないときは、免許を取り消すことができます(同条第4項第3号)。 【記述の全体】 ア 6月 イ 無線設備の変更の工事 ウ 無線局の運用 エ 電波法又は放送法 オ 2年 【誤りの選択肢】 (5) 電波の発射の停止は、電波の質が基準に合わないときの第72条の命令で、第76条第1項の命令ではありません

出典:2026年(令和8年)8月期(臨時) 第二級アマチュア無線技士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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