ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれ…
関係法令 第36問
ボイラー室の管理等に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。ただし、設置されているボイラーは、小型ボイラーではないものとする。A ボイラー室その他のボイラー設置場所には、ボイラー技士以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない。B ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない。C ボイラー検査証並びにボイラー室管理責任者の職名及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。D 移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければならない。
- (1)A,B
- (2)A,B,C
- (3)A,C,D
- (4)B,D
- (5)C,D
正答 (4)
正答は (4)。B,Dが定められています。
【A 定められていない】
立入りを禁止する相手は、「ボイラー技士以外の者」ではなく関係者以外の者です。
掲示の趣旨は、用のない人を近づけないことです。ボイラー技士でなくても、点検や修理でそこに用のある人はいます。
【C 定められていない】
掲示するのは、「ボイラー室管理責任者の職名及び氏名」ではなく、ボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名です。
ボイラー室管理責任者という職は、法令にはありません。
【B 定められている】
ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければなりません。
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【D 定められている】
移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証またはその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければなりません。
【予備品を備えておくわけ】
水面計のガラス管が割れれば、その場で水位が読めなくなる
取り寄せを待つあいだ、水位の分からないボイラーを運転することになります。すぐ替えられるものは手元に置いておく、という考え方です。
【移動式だけ「所持させる」であるわけ】
現場から現場へ動くので、どこでもその場で示せなければならない
出典:一級ボイラー技士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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