法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。…

関係法令 第37問

法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。

正答 (2)
正答は (2)。ステーに変更を加えたときです。 変更検査を受けなければならないのは、変更届が必要な部分・設備に変更を加え、その工事が終わったときです。 【変更届・変更検査の対象】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(節炭器=エコノマイザ、過熱器) 燃焼装置 据付基礎 【対象にならないもの】 煙管、水管、給水装置、空気予熱器、水処理装置、自動制御装置など 【ステーが対象になるわけ】 平らな鏡板や管板を支え、圧力を受け持っている部材だから
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ステーが弱れば、その部分が膨らみます。圧力を受け持つ骨組みの一部なので、対象に入ります。 【煙管・水管が対象外であるわけ】 一本ずつ取り替えるもので、圧力容器としての形は変わらない 管板は名前に「管」が付きますが、管そのものではなく、それを支える板です。だから対象に入ります。管と管板の区別は、よく問われます。 【(5) が受ける検査】 検査証の有効期間をこえて休止したボイラーを再び使おうとするとき  → 使用再開検査 変更検査ではありません。 【手続きの順序】 変更届(工事開始日の30日前まで) → 工事 → 変更検査

出典:二級ボイラー技士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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