法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、次のうちどれか。…
関係法令 第31問
法令上、ボイラーの伝熱面積に算入しない部分は、次のうちどれか。
- (1)管寄せ
- (2)煙管
- (3)水管
- (4)蒸気ドラム
- (5)炉筒
正答 (4)
正答は (4)。蒸気ドラムは、伝熱面積に算入しません。
伝熱面積とは、片面が燃焼ガスに触れ、もう片面が水に触れている面、つまり水を蒸気に変える面のことをいいます。
蒸気ドラムは、燃焼ガスの通り道の外に置かれるので、燃焼ガスに触れません。だから算入しません。
【伝熱面積に算入するもの】
胴、管寄せ、炉筒、火室、煙管、水管、鏡板、ステー など
(燃焼ガスに触れ、他面が水に触れるもの)
【伝熱面積に算入しないもの】
蒸気ドラム(燃焼ガスに触れない)
節炭器(エコノマイザ)の伝熱面
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過熱器の伝熱面
空気予熱器の伝熱面
【外れる理由は二通り】
燃焼ガスに触れない 蒸気ドラム
水を蒸気に変えていない 節炭器、過熱器、空気予熱器
節炭器は蒸気になる前、過熱器は蒸気になったあと。空気予熱器にいたっては、水にも触れていません。
【算定の向き】
水管・横管 外径側で算定する(外を燃焼ガスが流れる)
煙管 内径側で算定する(中を燃焼ガスが通る)
耐火れんがでおおわれた水管 管の外側の壁面に対する投影面積
燃焼ガスが触れる側で数える、という一つの原則から出ています。
出典:二級ボイラー技士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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