ボイラーの伝熱面積に算入する部分について、法令上、該当しないのは次のうちどれか。…

関係法令 第31問

ボイラーの伝熱面積に算入する部分について、法令上、該当しないのは次のうちどれか。

正答 (5)
正答は (5)。過熱器管は、伝熱面積に算入しません。 伝熱面積とは、片面が燃焼ガスに触れ、もう片面が水に触れている面、つまり水を蒸気に変える面のことをいいます。 過熱器は、できあがった蒸気をさらに温める装置です。水を蒸気に変える働きをしていないので、算入しません。 【伝熱面積に算入するもの】 胴、管寄せ、炉筒、火室、煙管、水管、鏡板、ステー など (片面が燃焼ガス等に触れ、他面が水に触れるもの) 【伝熱面積に算入しないもの】 過熱器の伝熱面 エコノマイザ(節炭器)の伝熱面
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空気予熱器の伝熱面 貫流ボイラーの過熱管 【エコノマイザも算入しないわけ】 給水を温めているだけで、蒸気には変えていない 過熱器は蒸気になったあと、エコノマイザは蒸気になる前。どちらも「水から蒸気へ」の一点を外れています。 【算定の向き】 水管・横管 外径側で算定する(外を燃焼ガスが流れる) 煙管    内径側で算定する(中を燃焼ガスが通る) 耐火れんがでおおわれた水管 管の外側の壁面に対する投影面積 燃焼ガスが触れる側で数える、という一つの原則から出ています。

出典:二級ボイラー技士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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