ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第36問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
- (2)ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
- (3)性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
- (4)使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
- (5)ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これは定められていません。
使用を休止したボイラーを再び使おうとするときは、使用再開検査を受けます。管理状況が良好だからといって、その一部を省略できる、という定めはありません。
なお、使用再開検査が必要になるのは、検査証の有効期間をこえて休止した場合です。
【検査及び検査証について定められていること】
検査証の交付 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー、
または落成検査の必要がないと認めたボイラーについて交付する
有効期間の更新 更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない
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性能検査の準備 受ける者は、原則としてボイラー(燃焼室を含む)及び煙道を
冷却し、掃除し、その他必要な準備をしなければならない
使用検査 ボイラーを輸入した者は、原則として受けなければならない
【冷却と掃除が求められるわけ】
すすやスケールに覆われていては、中の状態が見えない
性能検査は、いま安全に使えるかを見るものです。見えるようにしておくのは、受ける側の責任になります。
【使用検査を受ける場面】
輸入したボイラー
使用を廃止したものを、再び設置しようとするとき
構造検査を受けたあと、1年以上設置されなかったもの
【廃止と休止の違い】
廃止 再び設置するなら使用検査
休止 有効期間をこえて休止したものを再び使うなら使用再開検査
出典:二級ボイラー技士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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