ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を…

関係法令 第17問

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にボイラー変更届を提出する必要のないものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

正答 (1)
正答は (1)。煙管は変更届が要りません。 変更届が要るのは、ボイラーの強度や安全性に直接かかわる部分です。煙管は一本ずつ取り替えるもので、圧力容器としての形は変わりません。 【ボイラー変更届が必要な部分・設備】 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー 附属設備(節炭器=エコノマイザ、過熱器) 燃焼装置 据付基礎 【届出が要らないもの】 煙管、水管、給水装置、空気予熱器など 【線引きの考え方】 圧力を受け持つ「入れ物」の部分と、その据わりを変えるものは届け出る
解説の続きをみる続きを閉じる
煙管や水管は、入れ物の中を通る管です。管寄せやステーは、管を束ねたり平らな面を突っ張ったりして、圧力に耐える仕組みそのものを担います。 節炭器と過熱器は本体の外にありますが、内部に圧力のかかる部分なので附属設備として届出の対象になります。一方、空気予熱器は空気を温めるだけで、中に蒸気や水の圧力がかかりません。 同じ「附属」でも、圧力を受けるかどうかで扱いが分かれます。

出典:ボイラー整備士 2023年下半期実施分(2024年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

この問題と解説は当サイトの責任で掲載しています。内容について、安全衛生技術試験協会へのお問い合わせはできません。

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「関係法令」のほかの問題

  1. 2025年上半期(2025年10月公表) 第17問蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の使用検査を受ける者が用意しておくべきAからDまでの
  2. 2025年下半期(2026年4月公表) 第16問ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でない
  3. 2025年下半期(2026年4月公表) 第20問法令上、鋳鉄製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付けなければならない附属品として
  4. 2023年上半期(2023年10月公表) 第19問鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付ける温度計、圧力計及び水高計に関し、その内容
  5. 2024年上半期(2024年10月公表) 第18問ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理について行わなければならない事項として、そ
  6. 2024年下半期(2025年4月公表) 第17問溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の製造から使用までの手続きの

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク