ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。…
関係法令 第16問
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関し、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
- (1)落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができない。
- (2)落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
- (3)ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年である。
- (4)変更検査に合格したボイラーについては、ボイラー検査証の有効期間が1年以内の期間を定めて更新される。
- (5)性能検査を受ける者は、検査に立ち会わなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが法令に定められていません。
ボイラー検査証の有効期間を更新するのは、性能検査に合格したときです。変更検査ではありません。変更検査に合格したときは、検査証に裏書をします。
変更検査は、部分を変えたことについての検査です。使い続けてよい期間を決め直す検査ではありません。期間を区切って見直すのは性能検査の役目で、そこで更新されます。
【検査と検査証について法令が定めていること】
落成検査 構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けられない
検査証 落成検査に合格したボイラー、または所轄労働基準監督署長が
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落成検査の必要がないと認めたボイラーに交付される
有効期間 原則として1年
性能検査 受ける者は、検査に立ち会わなければならない
合格すると、検査証の有効期間が更新される
変更検査 合格すると、検査証に裏書される
【更新と裏書の違い】
更新 使い続けてよい期限を延ばす
裏書 変更した事実を検査証に書き加える
言葉が違えば、意味することも違います。ここを入れ替えるのはよく出される形です。
出典:ボイラー整備士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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