揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくAからDまでの記述について、その記…
関係法令 第18問
揚貨装置を用いて作業を行うときの、揚貨装置の運転についての合図に関する法令条文に基づくAからDまでの記述について、その記述内容が、法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。A 事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図(以下、本問において「合図」という。)を定めなければならない。B 事業者は、合図を行う者(以下、本問において「合図者」という。)を船舶ごとに指名しなければならない。C 合図者として指名を受けた者は、揚貨装置を用いて行う作業に従事するときは、事業者が定めた合図を行わなければならない。D 合図者として事業者から指名を受けた者が、事業者が定めた合図を行うときは、揚貨装置を用いて行う作業に従事する労働者は、当該合図者が行う合図に従わなければならない。
- (1)A,B
- (2)A,B,C
- (3)A,C,D
- (4)B,C,D
- (5)C,D
正答 (3)
正答は (3)。A,C,D が法令に定められています。
【定められているもの】
A 事業者は、揚貨装置の運転について一定の合図を定めなければ
ならない
C 合図者として指名を受けた者は、事業者が定めた合図を行わ
なければならない
D 作業に従事する労働者は、合図者が行う合図に従わなければ
ならない
【Bの誤り】
合図を行う者は「揚貨装置ごと」に指名します。「船舶ごと」ではありません。
【合図についての決まり】
事業者は、一定の合図を定める
事業者は、揚貨装置ごとに合図を行う者を指名する
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指名された者は、定められた合図を行う
作業に従事する労働者は、その合図に従う
定める・指名する・行う・従うの四段です。定めるのも指名するのも事業者であって、現場の判断にまかされていません。
【「揚貨装置ごと」であるわけ】
条文は「揚貨装置ごとに指名して」と定めている
一隻に一人決めておけばよい、というものではありません。同じ船に揚貨装置が何基もあれば、その一基ごとに合図者が要ります。動いている装置を見ている人が合図をする、ということです。
【合図者が要るわけ】
運転士は、船倉の底やブームの先が見えない
だから別の人が見て伝えます。合図者は、運転士から見える位置で、作業の全体を見通せるところに立ちます。
【合図の例】
巻上げ 片手を上に上げ、人差し指を上に向けて回す
巻下げ 腕を下に向け、人差し指を下に向けて回す
停止 手のひらを高く上げる
非常停止 両手を高く上げて大きく左右に振る
【合図が分からないとき】
動かさない
疑わしいときは止める、というのが原則です。
出典:揚貨装置運転士 2024年上半期実施分(2024年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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