老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計)が( ㋐ )年以…
第1問(語句の選択) (19)
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計)が( ㋐ )年以上必要であり、保険料納付済期間と保険料免除期間には下記の期間等が該当する。(Ⅰ)国民年金の第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間および保険料を免除された期間(Ⅱ)国民年金の第2号被保険者期間のうち、20歳以上( ㋑ )歳未満の期間(Ⅲ)国民年金の第3号被保険者期間なお、(Ⅰ)の保険料免除期間のうち、4分の3免除、半額免除、4分の1免除については、それぞれ免除されていない部分の( ㋒ )、保険料納付済期間とみなされる。
- (1)㋐: 10 ㋑: 55 ㋒: 保険料の納付の有無にかかわらず
- (2)㋐: 10 ㋑: 60 ㋒: 保険料が納付された期間に限り
- (3)㋐: 25 ㋑: 65 ㋒: 保険料が納付された期間に限り
- (4)㋐: 25 ㋑: 60 ㋒: 保険料の納付の有無にかかわらず
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
㋐ 10
老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年以上です(2017年8月から、25年から短くなりました)。
㋑ 60
会社員などの第2号被保険者の期間のうち、保険料納付済期間として老齢基礎年金に結びつくのは、20歳以上60歳未満の期間です。20歳前や60歳以後の期間は、合算対象期間になります。
㋒ 保険料が納付された期間に限り
4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、免除されなかった残りの保険料を納めた期間に限って、保険料免除期間として数えられます。残りを納めなければ未納と同じ扱いになります。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋑・㋒が誤り。
(3) ㋐・㋑が誤り。25年は2017年7月までの要件です。
(4) ㋐・㋒が誤り。
【期間の種類】
保険料納付済期間 納めた期間、第2号(20〜60歳)、第3号
保険料免除期間 全額免除、一部免除(残りを納めた期間)
合算対象期間 受給資格期間には数えるが、年金額には反映しない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (19)出典元ページ
最終更新日
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