教育資金の一括贈与の非課税措置は、両親や祖父母などの直系尊属(以下、「贈与者」という)から、子・孫(以下、「受贈者」とい…
第1問(語句の選択) (17)
教育資金の一括贈与の非課税措置は、両親や祖父母などの直系尊属(以下、「贈与者」という)から、子・孫(以下、「受贈者」という)に対して教育資金に関する贈与を行う際に、その贈与した金銭等の価額のうち受贈者1人につき( ㋐ )万円までの金額について、一定の要件を満たす場合は贈与税が非課税となる制度である。2019年度税制改正により当該制度が一部改正され、2019年4月1日以後の贈与について、受贈者の前年分の所得税に係る合計所得金額が( ㋑ )万円を超える場合、当該制度の適用を受けることができなくなった。また、教育資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合、贈与者の死亡した日前3年以内に行われた贈与について、贈与者の死亡した日において受贈者が( ㋒ )歳未満である場合や学校等に在学している場合等を除き、死亡した日における管理残額を相続財産に加算する。
- (1)㋐: 1,500 ㋑: 800 ㋒: 25
- (2)㋐: 1,000 ㋑: 800 ㋒: 23
- (3)㋐: 1,000 ㋑: 1,000 ㋒: 25
- (4)㋐: 1,500 ㋑: 1,000 ㋒: 23
正答 (4)
正答は (4)。この組合せが正しいです。
㋐ 1,500
教育資金の一括贈与の非課税措置では、直系尊属から30歳未満の子・孫への教育資金の贈与のうち、受贈者1人につき1,500万円まで贈与税がかかりません(学校等以外への支払いは500万円まで)。
㋑ 1,000
2019年度の税制改正で、2019年4月1日以後の贈与は、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、この措置が使えなくなりました。
㋒ 23
同じ改正で、管理の期間中に贈与者が亡くなった場合、死亡日前3年以内の贈与について、その時点の管理残額を相続財産に加えることになりました。ただし、受贈者が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合などは加えません。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋑・㋒が誤り。
(2) ㋐・㋑が誤り。
(3) ㋐・㋒が誤り。
【あわせて覚える】
受贈者が30歳になると、原則として契約は終わり、使い残した額には、その年の贈与税がかかります。30歳の時点で学校等に在学中などの場合は、届け出れば最長40歳まで続きます(問題の時点)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2020年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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