離婚時の厚生年金の分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがある。「3号分割制度」は、夫婦が離婚等をした後、…
第1問(語句の選択) (18)
離婚時の厚生年金の分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがある。「3号分割制度」は、夫婦が離婚等をした後、国民年金の第3号被保険者であった者からの請求により、( ㋐ )4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について第2号被保険者の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度である。「3号分割制度」を利用するには、婚姻期間中に(㋐)4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること、請求期限(原則として、離婚等をした日の翌日から起算して( ㋑ )年以内)を経過していないこと、といった要件を満たす必要がある。
- (1)㋐: 平成19年 ㋑: 2
- (2)㋐: 平成19年 ㋑: 3
- (3)㋐: 平成20年 ㋑: 2
- (4)㋐: 平成20年 ㋑: 3
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
㋐ 平成20年
3号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間が対象です。この期間について、相手方(第2号被保険者)の厚生年金の記録(標準報酬)を2分の1ずつに分けます。相手方の合意はいりません。
㋑ 2
請求できるのは、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。
【ほかの選択肢】
(1) ㋐が誤り。平成19年4月は、合意分割が始まった時期です。
(2) ㋐・㋑とも誤り。
(4) ㋑が誤り。
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【2つの分割の違い】
合意分割 平成19年4月から。婚姻期間全体が対象。按分割合は合意か裁判所の決定で決め、上限は2分の1
3号分割 平成20年4月から。その後の第3号被保険者期間が対象。請求だけで2分の1
※2026年10月時点では、2026年4月1日以後に離婚等をした場合、請求期限は5年以内に延びています(それより前の離婚等は2年以内のまま)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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