代理人には法定代理人と任意代理人があり、代理人が代理権の範囲内で自らの判断で決定し行動した結果は( ㋐ )に帰属し、(㋐…

第1問(語句の選択) (4)

代理人には法定代理人と任意代理人があり、代理人が代理権の範囲内で自らの判断で決定し行動した結果は( ㋐ )に帰属し、(㋐)が責任を負うこととなる。また、使者とは本人が決定した意思表示を伝達または表示する者であり、使者が本人に命じられたとおりに行った行為は、( ㋑ )が責任を負うこととなる。

正答 (1)
正答は (1)。㋐本人、㋑本人 の組合せです。 ㋐ 代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して行った意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(民法99条)。代理人は自分で判断して意思表示をしますが、その効果は本人に帰属し、責任を負うのも本人です。 ㋑ 使者は、本人が決めた意思表示をそのまま伝える、または表示するだけの者です。意思を決めるのは本人なので、使者が命じられたとおりに行った行為の責任は本人が負います。 【ほかの選択肢】 (2) ㋑「使者」が違います。命じられたとおりに行った行為の責任は本人にあります。 誤り
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(3) ㋐「代理人」が違います。代理の効果は本人に帰属します。 誤り (4) ㋐「代理人」と㋑「使者」がどちらも違います。 誤り 【代理人と使者の違い】 代理人 自分で意思を決める。法定代理人(親権者・成年後見人など)と任意代理人(委任による)がある 使者  本人の意思を伝えるだけ。意思能力も要らないとされ、子どもでもなれる(代理人は意思能力が要るが、行為能力は要らない) 窓口では、来店者が代理人か使者かで確かめる書類(委任状・代理人届など)が変わるので、区別が大切です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (4)出典元ページ

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