生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、( ㋐ )に基づいて設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う…

第1問(語句の選択) (9)

生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、( ㋐ )に基づいて設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入している。生命保険会社が破綻した場合、保護機構は、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ( ㋑ )保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助等を行うなど、保険契約を継続させて保険契約者の保護を図る。保護機構の補償対象となる保険契約については、高予定利率契約の場合を除き、原則として破綻時点での責任準備金等の( ㋒ )%まで補償される。

正答 (4)
正答は (4)。㋐保険業法、㋑救済、㋒90 の組合せです。 ㋐ 生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立された法人です。国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。少額短期保険業者や共済は加入していません。 ㋑ 生命保険会社が破綻したときは、破綻した会社の契約を引き継ぐ救済保険会社や、機構が設ける承継保険会社に対して、機構が資金援助などを行い、契約を続けられるようにします。 ㋒ 補償は、高予定利率契約を除き、破綻した時点の責任準備金等の90%までが原則です。保険金額の90%ではない点に注意しましょう。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐「保険法」と㋑「共同」が違います。保険法は保険契約のルールを定める法律です。 誤り (2) ㋐「保険法」と㋒「80」が違います。 誤り (3) ㋑「共同」と㋒「80」が違います。 誤り 【損害保険との違い】 損害保険契約者保護機構の補償割合は保険の種類で異なり、自賠責保険・地震保険は100%、火災保険などは破綻後3カ月までは100%、その後は80%です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (9)出典元ページ

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