給与所得者である会社員が、24年5カ月間勤務した会社を、障害者になったことを直接の原因として退職し、退職金を受け取った場…
第1問(語句の選択) (20)
給与所得者である会社員が、24年5カ月間勤務した会社を、障害者になったことを直接の原因として退職し、退職金を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )万円となる。なお、これ以外に退職手当等の収入はないものとする。
- (1)1,100
- (2)1,150
- (3)1,250
- (4)1,750
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい額です。
【勤続年数】
24年5カ月は、1年未満の端数を切り上げて25年として扱います。
【退職所得控除額】
勤続20年を超える部分の計算 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、さらに100万円を加えます。
1,150万円+100万円=1,250万円
【ほかの選択肢】
(1) 1,100万円は、20年以下の式(40万円×勤続年数)を25年にそのまま当てはめ、100万円を加えた数字です。40万円×25年+100万円=1,100万円で、式の使い方が誤りです。 誤り
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(2) 1,150万円は、障害者退職の100万円の加算を忘れた数字です。 誤り
(4) 1,750万円は、70万円×25年と、勤続年数の全部に70万円を掛けた数字です。 誤り
【退職所得の金額】
(退職金の額-退職所得控除額)×1/2(勤続5年以下の役員等などの場合は別の扱い)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (20)出典元ページ
最終更新日
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