金融商品取引法上、契約締結前交付書面には、契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨および顧客(一般投資家)の判断に影響…
第1問(語句の選択) (8)
金融商品取引法上、契約締結前交付書面には、契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨および顧客(一般投資家)の判断に影響を及ぼす特に重要な事項を、( ㋐ )ポイント以上の大きさで、当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載すること等が義務付けられている。また、契約締結前交付書面は、金融商品取引契約を締結する際に、原則としてあらかじめ顧客に交付する必要があるが、過去( ㋑ )年以内に同種の内容の金融商品取引契約について契約締結前交付書面を交付している場合、交付の必要はない。
- (1)㋐: 8 ㋑: 1
- (2)㋐: 12 ㋑: 1
- (3)㋐: 8 ㋑: 2
- (4)㋐: 12 ㋑: 2
正答 (2)
正答は (2)。㋐12、㋑1 の組合せです。
㋐ 契約締結前交付書面では、書面の内容を十分に読むべき旨と、顧客の判断に影響を及ぼす特に重要な事項を、書面の最初に12ポイント以上の大きさの文字で平易に書くことが求められています(金融商品取引業等に関する内閣府令79条)。手数料の概要や元本割れのおそれなどのリスクは枠の中に12ポイント以上で書き、それ以外の記載事項は8ポイント以上です。
㋑ 契約締結前交付書面は、契約を結ぶ前にあらかじめ交付するのが原則です。ただし、過去1年以内に同じ種類の内容の契約について書面を交付しているときなどは、交付しなくてもよいとされています。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋐「8」が違います。特に重要な事項は12ポイント以上です。 誤り
(3) ㋐「8」と㋑「2」が違います。 誤り
(4) ㋑「2」が違います。交付が不要になるのは過去1年以内です。 誤り
【あわせて覚える】
顧客が特定投資家の場合は、契約締結前交付書面の交付義務そのものが適用されません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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