振込の処理を終えた後に、振込依頼人から仕向銀行に振込手続の撤回依頼があった場合、仕向銀行は振込の( ㋐ )を行う。ただし…

第1問(語句の選択) (3)

振込の処理を終えた後に、振込依頼人から仕向銀行に振込手続の撤回依頼があった場合、仕向銀行は振込の( ㋐ )を行う。ただし、振込の(㋐)を行うにあたって、振込資金が受取人の口座に既に入金されていた場合には、( ㋑ )の承諾が必要となる。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 ㋐ 組戻し 振込の手続を終えた後で、振込依頼人の都合(振込先の誤りなど)で振込をなかったことにしたいときは、仕向銀行が被仕向銀行に「組戻し」を依頼します。組戻しは依頼人の申出によるもので、手数料がかかるのが一般的です。 ㋑ 受取人 振込資金がすでに受取人の口座に入金されていると、そのお金は受取人の預金になっています。そのため、組戻しには受取人の承諾が必要です。受取人が応じなければ、組戻しはできません。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐が誤り。「取消し」は、銀行側の事務の誤り(重複発信や金額の誤りなど)を正すための手続で、依頼人の都合による撤回には使いません。
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(2) ㋐・㋑とも誤り。承諾が必要なのは被仕向銀行ではなく受取人です。 【組戻しと取消し】 組戻し 依頼人の都合による撤回。入金済みなら受取人の承諾が要る 取消し 仕向銀行の誤りを正す手続

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (3)出典元ページ

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