振込の処理を終えた後に、振込依頼人から仕向銀行に振込手続の撤回依頼があった場合、仕向銀行は振込の( ㋐ )を行う。ただし…
第1問(語句の選択) (3)
振込の処理を終えた後に、振込依頼人から仕向銀行に振込手続の撤回依頼があった場合、仕向銀行は振込の( ㋐ )を行う。ただし、振込の(㋐)を行うにあたって、振込資金が受取人の口座に既に入金されていた場合には、( ㋑ )の承諾が必要となる。
- (1)㋐: 取消し ㋑: 受取人
- (2)㋐: 取消し ㋑: 被仕向銀行
- (3)㋐: 組戻し ㋑: 受取人
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
㋐ 組戻し
振込の手続を終えた後で、振込依頼人の都合(振込先の誤りなど)で振込をなかったことにしたいときは、仕向銀行が被仕向銀行に「組戻し」を依頼します。組戻しは依頼人の申出によるもので、手数料がかかるのが一般的です。
㋑ 受取人
振込資金がすでに受取人の口座に入金されていると、そのお金は受取人の預金になっています。そのため、組戻しには受取人の承諾が必要です。受取人が応じなければ、組戻しはできません。
【ほかの選択肢】
(1) ㋐が誤り。「取消し」は、銀行側の事務の誤り(重複発信や金額の誤りなど)を正すための手続で、依頼人の都合による撤回には使いません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) ㋐・㋑とも誤り。承諾が必要なのは被仕向銀行ではなく受取人です。
【組戻しと取消し】
組戻し 依頼人の都合による撤回。入金済みなら受取人の承諾が要る
取消し 仕向銀行の誤りを正す手続
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (3)出典元ページ
最終更新日
「第1問(語句の選択)」のほかの問題
- 2019年5月 (3)代理とは、本人から代理権を与えられた者が本人に代わり、( ㋐ )を行うことをいう。代理人
- 2020年1月 (9)生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立・事業を開始した法人であり、国内で事業を
- 2021年1月 (15)住宅ローンの返済方式には、元利均等返済方式と元金均等返済方式があり、元利均等返済方式は、
- 2022年1月 (1)金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」では、金融事業者による顧客本位の業務運営につい
- 2023年1月 (8)預金保険制度により保護される預金等の額は、一般預金等については、1金融機関ごとに合算して
- 2024年1月 (14)住宅ローンの返済方式のうち、元利均等返済方式は、毎月の返済額が一定で、返済期間の経過とと
スポンサーリンク

