生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立・事業を開始した法人であり、国内で事業を行う( ㋐ )生命保険会社が加入…

第1問(語句の選択) (9)

生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立・事業を開始した法人であり、国内で事業を行う( ㋐ )生命保険会社が加入している。生命保険会社が破綻した場合、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して必要に応じて( ㋑ )等を行う。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 ㋐ すべての 生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立された法人です。国内で事業を行うすべての生命保険会社が加入しています。加入は任意ではなく、義務です。 ㋑ 資金援助 生命保険会社が破綻したときは、契約を引き継ぐ救済保険会社や承継保険会社に、必要に応じて資金援助などを行います。これにより、保険契約が続けられます。補償の範囲は、高予定利率契約を除き、原則として破綻時点の責任準備金等の90%までです。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐が誤り。国内で事業を行う生命保険会社は、すべて加入しています。
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(2) ㋐・㋑とも誤り。加入は任意ではなく、行うのは資金援助などです。 【保護機構の種類】 生命保険契約者保護機構 生命保険会社が加入 損害保険契約者保護機構 損害保険会社が加入 (少額短期保険業者や共済は、どちらにも加入していません)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (9)出典元ページ

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