預金保険制度により保護される預金等の額は、一般預金等については、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本( ㋐ )…
第1問(語句の選択) (8)
預金保険制度により保護される預金等の額は、一般預金等については、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本( ㋐ )万円までと破綻日までの利息等となっており、「( ㋑ )、要求払い、決済サービスの提供」という3つの要件を満たす決済用預金については、全額となっている。
- (1)㋐: 1,000 ㋑: 無担保
- (2)㋐: 1,000 ㋑: 無利息
- (3)㋐: 2,000 ㋑: 無利息
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
㋐ 1,000
預金保険制度では、一般預金等(利息の付く普通預金、定期預金など)は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと、破綻日までの利息等が保護されます。
㋑ 無利息
「無利息」「要求払い(いつでも払い戻せる)」「決済サービスを提供できる(口座振替などに使える)」の3つの要件をすべて満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護されます。当座預金や、利息の付かない普通預金(決済用普通預金)がこれに当たります。
【ほかの選択肢】
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(1) ㋑が誤り。決済用預金の要件は「無担保」ではなく「無利息」です。
(3) ㋐が誤り。保護の上限は元本2,000万円ではなく1,000万円です。
【あわせて覚える】
外貨預金や譲渡性預金は、預金保険制度の対象外です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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