金融商品取引法上、金融商品取引業者等が、勧誘の要請をしていない個人顧客に対し、( ㋐ )によって店頭デリバティブ商品を勧…

第1問(語句の選択) (8)

金融商品取引法上、金融商品取引業者等が、勧誘の要請をしていない個人顧客に対し、( ㋐ )によって店頭デリバティブ商品を勧誘する行為は禁止されている。なお、当該行為規制は、( ㋑ )に適用される。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 ㋐ 訪問または電話 勧誘を頼んでいない顧客に、訪問や電話で勧誘することを「不招請勧誘」といい、店頭デリバティブ取引などについて禁止されています(金融商品取引法第38条第4号)。個人顧客の場合は、店頭デリバティブ取引全般が対象です。突然の訪問や電話で、仕組みが複雑でリスクの高い取引を勧められるのを防ぐためです。 ㋑ 一般投資家のみ 特定投資家(プロ)が相手のときは、この規制は適用されません(同法第45条第1号で、第38条第4号から第6号までが適用除外)。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐が誤り。禁止されているのは訪問・電話による勧誘です。 (2) ㋑が誤り。不招請勧誘の禁止は特定投資家には適用されません。 【特定投資家に適用されない主な行為規制】 広告等の規制、契約締結前・締結時の書面の交付、不招請勧誘の禁止、適合性の原則など (虚偽告知や断定的判断の提供の禁止は、特定投資家にも適用されます)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (8)出典元ページ

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