金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、顧客(一般投資家)と金融商品取引契約が成立した場合、( ㋐ )、契約締結時交付書…
第1問(語句の選択) (7)
金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、顧客(一般投資家)と金融商品取引契約が成立した場合、( ㋐ )、契約締結時交付書面を顧客に交付しなければならないとされている。なお、金融商品取引業者等は、顧客(一般投資家)と金融商品取引契約を締結するにあたって、事前に契約締結前交付書面を交付している場合、契約締結時交付書面の交付義務( ㋑ )。
- (1)㋐: 遅滞なく ㋑: は免除されない
- (2)㋐: 遅滞なく ㋑: が免除される
- (3)㋐: 契約締結後1カ月以内に ㋑: が免除される
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
㋐ 遅滞なく
金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面を顧客に交付しなければなりません(金融商品取引法第37条の4)。取引の内容を顧客が後から確かめられるようにするための書面です。
㋑ は免除されない
契約締結前交付書面は、契約を結ぶかどうかを判断するための説明の書面です。一方、契約締結時交付書面は、成立した契約の内容を知らせる書面で、役割が違います。前の書面を渡していても、締結時の書面を渡す義務はなくなりません。
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【ほかの選択肢】
(2) ㋑が誤り。事前の書面を交付していても、締結時交付書面の交付義務は免除されません。
(3) ㋐・㋑とも誤り。期限は「1カ月以内」ではなく「遅滞なく」です。
【2つの書面】
契約締結前交付書面 契約の前に、リスクや手数料などを説明する
契約締結時交付書面 契約の成立後、遅滞なく内容を知らせる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (7)出典元ページ
最終更新日
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