生命保険募集人とは、生命保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介を行う者をいう。一般に、生命保険募集人の権限は…

第1問(語句の選択) (8)

生命保険募集人とは、生命保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介を行う者をいう。一般に、生命保険募集人の権限は、生命保険契約の締結の( ㋐ )とされており、告知の受領権は有して( ㋑ )。

正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。 ㋐ 媒介のみ 生命保険募集人は、生命保険会社のために契約の締結の代理や媒介をする者です。ただし一般には、生命保険募集人の権限は「媒介」にとどまります。媒介は、契約の成立に向けて間に立って手伝うことで、契約を成立させる(承諾する)のは保険会社です。 ㋑ いない 生命保険募集人には、一般に告知の受領権がありません。健康状態などの告知は、告知書に記入するか、保険会社の医師(診査医)に伝えます。募集人に口頭で伝えただけでは、告知したことにはなりません。
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【ほかの選択肢】 (2) ㋑が誤り。生命保険募集人は、一般に告知受領権を持っていません。 (3) ㋐・㋑とも誤り。権限は一般に媒介にとどまり、告知受領権もありません。 【損害保険との違い】 損害保険の代理店は、保険会社から契約締結の代理権を与えられていることが多く、告知の受領もできるのが一般的です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (8)出典元ページ

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