生命保険契約者保護機構は、( ㋐ )に基づいて設立された法人であり、国内で事業を行うすべての生命保険会社が、会員として加…
第1問(語句の選択) (9)
生命保険契約者保護機構は、( ㋐ )に基づいて設立された法人であり、国内で事業を行うすべての生命保険会社が、会員として加入している。生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合には、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社や承継保険会社に資金援助等を行うことにより、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図っている。いずれの場合においても、生命保険契約者保護機構は、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の補償対象契約の責任準備金等の( ㋑ )%まで補償する。
- (1)㋐: 保険業法 ㋑: 80
- (2)㋐: 保険業法 ㋑: 90
- (3)㋐: 金融商品取引法 ㋑: 90
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
㋐ 保険業法
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立された法人です。国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しており、加入は義務です。
㋑ 90
生命保険会社が破綻したとき、保護機構は救済保険会社や承継保険会社に資金援助などを行い、契約を引き継がせます。補償の範囲は、高予定利率契約を除き、原則として破綻時点の責任準備金等の90%までです。保険金がそのまま全額守られるわけではなく、引き継ぎの際に予定利率などの条件が変更されることもあります。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋑が誤り。補償は責任準備金等の80%ではなく90%までです。
(3) ㋐が誤り。根拠となる法律は金融商品取引法ではなく保険業法です。
【覚え方】
生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)
預金保険 元本1,000万円とその利息まで(決済用預金は全額)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (9)出典元ページ
最終更新日
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