未成年者との取引について、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (22)

未成年者との取引について、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 出題時点(2018年10月1日)の民法では、成年年齢は20歳でした。ただし、未成年者でも婚姻をすると成年に達したものとみなされました(成年擬制。当時の民法第753条)。そのため、婚姻をしている19歳の人は成年と同じに扱われ、融資を受けるのに法定代理人の同意は要りません。 【ほかの選択肢】 (1) 婚姻をしていない19歳は未成年者です。借入れのような法律行為には法定代理人(通常は親権者)の同意が必要で、同意のない行為は取り消すことができます。 適切 (3) 法定代理人から営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同じ能力を持ちます(民法第6条第1項)。事業資金の借入れなら、法定代理人の同意は要りません。 適切
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※2026年10月時点では、2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、婚姻できる年齢も男女とも18歳になったため、成年擬制の規定はなくなっています。19歳の人は婚姻の有無にかかわらず成年です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (22)出典元ページ

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