日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)について、次のうち最も適切…
第2問(記述の選択) (21)
日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)慎重な勧誘による販売を行う必要があると考えられる高齢顧客の年齢の目安を70歳以上とし、そのなかでもより慎重な勧誘による販売を行う必要がある高齢顧客の年齢の目安を80歳以上としている。
- (2)勧誘留意商品に該当しない商品であっても、高齢顧客に金融商品の勧誘・販売を行う場合には、役席者の事前承認を得なければならない。
- (3)ガイドラインにおける「勧誘」とは、「個別商品の買付けに関する説明」とされている。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
日本証券業協会のガイドラインでは、ここでいう「勧誘」を「個別商品の買付けに関する説明」としています。特定の商品を買ってもらうための説明が勧誘に当たり、市場の動きや商品の種類について一般的な情報を伝えるだけなら、勧誘には当たらない扱いです。
【ほかの選択肢】
(1) 慎重な勧誘が必要な高齢顧客の年齢の目安は、70歳以上ではなく75歳以上です。より慎重な勧誘が必要な目安を80歳以上としている点は合っています。 不適切
(2) 役席者の事前承認が必要なのは、価格変動が大きい、仕組みが複雑といった「勧誘留意商品」を勧誘する場合です。勧誘留意商品に当たらない商品まで、一律に事前承認を求めてはいません。 不適切
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【ガイドラインの骨組み】
75歳以上(目安) 勧誘留意商品の勧誘には役席者の事前承認
80歳以上(目安) 原則として勧誘した日の翌日以降に受注
年齢は目安で、各社が社内規則で定めます
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (21)出典元ページ
最終更新日
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