法定相続情報証明制度を利用するためには、( ㋐ )に戸籍・除籍謄本(戸籍・除籍全部事項証明書)等の必要書類と法定相続情報…
第1問(語句の選択) (17)
法定相続情報証明制度を利用するためには、( ㋐ )に戸籍・除籍謄本(戸籍・除籍全部事項証明書)等の必要書類と法定相続情報一覧図を提出する必要がある。(㋐)から、認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを、( ㋑ )交付された後は、金融機関における相続手続等に、戸籍・除籍謄本(戸籍・除籍全部事項証明書)等に代えて、当該認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを使用することができる。
- (1)㋐: 登記所(法務局) ㋑: 無料で
- (2)㋐: 登記所(法務局) ㋑: 手数料を支払うことにより
- (3)㋐: 市区町村役場 ㋑: 手数料を支払うことにより
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
法定相続情報証明制度は、相続の手続で何度も戸籍の束を出さなくて済むように、2017年5月に始まった制度です。
㋐ 登記所(法務局)
相続人などが、戸籍・除籍謄本などの必要書類と、相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を登記所(法務局)に出します。登記官が内容を確かめ、認証文を付けた一覧図の写しを交付します。
㋑ 無料で
一覧図の写しは無料で交付され、必要な枚数を受け取れます。金融機関での相続預金の手続などで、戸籍・除籍謄本の束の代わりに使えます。
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【ほかの選択肢】
(2) ㋑が誤り。一覧図の写しの交付に手数料はかかりません。
(3) ㋐・㋑とも誤り。申出先は市区町村役場ではなく登記所で、手数料もかかりません。
【金融機関の実務】
一覧図の写しで、相続人が誰か、法定相続分の前提となる関係を確かめられます。ただし、遺言の有無や遺産分割の内容は分からないので、別に確かめる必要があります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (17)出典元ページ
最終更新日
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