教育資金の一括贈与の非課税措置は、両親や祖父母などの直系尊属から、子・孫(以下、「受贈者」という)に対して教育資金に関す…
第1問(語句の選択) (18)
教育資金の一括贈与の非課税措置は、両親や祖父母などの直系尊属から、子・孫(以下、「受贈者」という)に対して教育資金に関する贈与を行う際に、その贈与した金銭等の価額のうち、受贈者ごとに( ㋐ )万円までの金額について、一定の要件を満たす場合は贈与税が非課税となる制度である。なお、学校等以外の者に支払われる金銭については、( ㋑ )万円までが非課税となるが、2019年7月1日以後、原則として、受贈者が( ㋒ )歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、学校等以外の者に支払われる金銭については、当該非課税措置の適用を受けることができなくなった。
- (1)㋐: 1,000 ㋑: 500 ㋒: 18
- (2)㋐: 1,500 ㋑: 500 ㋒: 23
- (3)㋐: 1,500 ㋑: 1,000 ㋒: 23
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
教育資金の一括贈与の非課税措置は、30歳未満の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けたとき、金融機関の教育資金口座などを通じて、一定額まで贈与税をかけない制度です。
㋐ 1,500
非課税になるのは、受贈者1人につき1,500万円までです。
㋑ 500
そのうち、塾や習い事など学校等以外の者に支払われる金銭は、500万円までです。
㋒ 23
2019年度の税制改正で、2019年7月1日以後は、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる学校等以外の者への金銭(習い事の月謝など)は、原則として非課税の対象から外されました(教育訓練給付金の対象となる教育訓練の受講費用などは除く)。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋒が誤り。限度額は1,000万円ではなく1,500万円で、年齢は18歳ではなく23歳です。
(3) ㋑が誤り。学校等以外の者に支払われる金銭の限度は500万円です。
※2026年10月時点では、国税庁の案内によると、この非課税措置は適用期限(2026年3月31日)が延長されずに終了しています。それまでに適用を受けた分には、引き続き適用されます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
「第1問(語句の選択)」のほかの問題
- 2019年1月 (18)所得税法上の利子所得に該当するものとして、( )がある。
- 2021年1月 (4)預金者保護法上、個人の預貯金者が、盗難キャッシュカードによって不正な機械式預貯金払戻しの
- 2021年5月 (10)日本における主な株価指数として、日経平均株価、( ㋐ )、JPX日経インデックス400等
- 2022年1月 (17)生命保険の保険料は、( ㋐ )や( ㋑ )に基づいて、3つの予定基礎率を用いて算出されて
- 2024年1月 (3)休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月1日以降に最後の入出金の取引など(以下
- 2024年5月 (9)預金保険制度により、日本国内に( ア )のある対象金融機関が破綻した場合、一般預金等は、
スポンサーリンク

