生命保険契約におけるリビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が( ㋐ )カ月以内と判断されたとき、生存中に被保険者が所定…

第1問(語句の選択) (14)

生命保険契約におけるリビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が( ㋐ )カ月以内と判断されたとき、生存中に被保険者が所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を受け取れる特約である。リビング・ニーズ特約に係る保険料は( ㋑ )である。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しい組合せです。 ㋐ 6 リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6カ月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を生きているうちに受け取れる特約です。治療費や身の回りの整理などに使えます。 ㋑ 不要 この特約の保険料はかかりません。受け取る額は、請求した保険金から6カ月分の利息と保険料に相当する額を差し引いた額になります。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐・㋑とも誤り。 (3) ㋑が誤り。 【あわせて覚える】 受取額には上限があります(通算3,000万円までとする保険会社が多い)。 被保険者が受け取るリビング・ニーズ特約の保険金は、所得税がかからない非課税の扱いです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年5月 (14)出典元ページ

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