下記の親族関係図において、Aの相続における妻Bの法定相続分は( )となる。…

第1問(語句の選択) (19)

下記の親族関係図において、Aの相続における妻Bの法定相続分は( )となる。

金融窓口サービス技能検定3級 2022年1月 (19)の図
正答 (2)
正答は (2)。妻Bの法定相続分は3分の2です。 図では、被相続人Aに妻Bがいて、子はいません。Aの父Cはすでに亡くなっていて、母Dは健在です。妹Eもいます。 相続人の順位は、子(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)です。Aには子がいないので、第2順位の直系尊属である母Dが相続人になります。母がいるので、妹Eは相続人になりません。 配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者3分の2、直系尊属3分の1 妻B 3分の2 母D 3分の1 【ほかの選択肢】 (1) 2分の1 誤り。配偶者と子が相続人のときの配偶者の相続分です。
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(3) 4分の3 誤り。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの配偶者の相続分です。妹Eは相続人ではないので当てはまりません。 【ポイント】 父母の一方が亡くなっていても、もう一方が生きていれば、その人が直系尊属として相続人になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (19)出典元ページ

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