下記の親族関係図において、Aの相続における妻Bの法定相続分は( )となる。…
第1問(語句の選択) (19)
下記の親族関係図において、Aの相続における妻Bの法定相続分は( )となる。
- (1)2分の1
- (2)3分の2
- (3)4分の3
正答 (2)
正答は (2)。妻Bの法定相続分は3分の2です。
図では、被相続人Aに妻Bがいて、子はいません。Aの父Cはすでに亡くなっていて、母Dは健在です。妹Eもいます。
相続人の順位は、子(第1順位)、直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)です。Aには子がいないので、第2順位の直系尊属である母Dが相続人になります。母がいるので、妹Eは相続人になりません。
配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者3分の2、直系尊属3分の1
妻B 3分の2
母D 3分の1
【ほかの選択肢】
(1) 2分の1 誤り。配偶者と子が相続人のときの配偶者の相続分です。
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(3) 4分の3 誤り。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの配偶者の相続分です。妹Eは相続人ではないので当てはまりません。
【ポイント】
父母の一方が亡くなっていても、もう一方が生きていれば、その人が直系尊属として相続人になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (19)出典元ページ
最終更新日
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