生前贈与を実行するにあたり、相続時精算課税制度を選択した場合、累計で( ㋐ )万円までの贈与について贈与税は課されない。…

第1問(語句の選択) (18)

生前贈与を実行するにあたり、相続時精算課税制度を選択した場合、累計で( ㋐ )万円までの贈与について贈与税は課されない。相続時精算課税制度の適用を受けるためには、原則として、贈与のあった年の1月1日において、贈与者は( ㋑ )歳以上、受贈者は20歳以上でなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しい組合せです。 ㋐ 2,500 相続時精算課税を選ぶと、贈与者ごとに累計2,500万円(特別控除)までの贈与には贈与税がかかりません。超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。 ㋑ 60 贈与者は贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母、受贈者は同じく20歳以上の子・孫(出題時点)であることが条件です。 贈与者が亡くなったときは、この制度で贈与を受けた財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに払った贈与税を差し引きます。 【ほかの選択肢】
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(1) ㋐が誤り。2,000万円ではなく2,500万円です。 (3) ㋑が誤り。贈与者の年齢は65歳ではなく60歳以上です。 ※2026年10月時点では、受贈者の年齢は2022年4月から18歳以上です。また、2024年1月からは、特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (18)出典元ページ

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