金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に分類される。( ㋐ )は、一般投資家に移行できない特定投資家とされ、(…
第1問(語句の選択) (4)
金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に分類される。( ㋐ )は、一般投資家に移行できない特定投資家とされ、( ㋑ )は、選択により一般投資家に移行できる特定投資家とされる。
- (1)㋐: 適格機関投資家 ㋑: 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
- (2)㋐: 上場会社 ㋑: 純資産の額が1億円以上と見込まれる個人
- (3)㋐: 適格機関投資家 ㋑: 地方公共団体
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
金融商品取引法は、投資家を、知識・経験・財産の面で保護の必要が小さい「特定投資家」と、それ以外の「一般投資家」に分けています。移行の可否によって4つに分かれます。
㋐ 適格機関投資家
適格機関投資家(銀行・保険会社・金融商品取引業者など)、国、日本銀行は、一般投資家に移行できない特定投資家です。
㋑ 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
上場会社や、取引の状況などから資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社、外国法人などは、申し出れば一般投資家として扱ってもらえる特定投資家です(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第23条)。
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【ほかの選択肢】
(2) ㋐・㋑とも誤り。上場会社は、申し出れば一般投資家として扱ってもらえる特定投資家で、移行できない区分ではありません。個人は、一定の要件を満たしたときに特定投資家に移行できる一般投資家の区分で、「一般投資家に移行できる特定投資家」ではありません。
(3) ㋑が誤り。地方公共団体は、申し出れば特定投資家に移行できる一般投資家です。
【4つの区分】
移行できない特定投資家 適格機関投資家・国・日本銀行
一般投資家に移行できる特定投資家 上場会社・資本金5億円以上見込みの株式会社など
特定投資家に移行できる一般投資家 地方公共団体・上記以外の法人・一定の要件の個人
移行できない一般投資家 上記以外の個人
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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