相続放棄または限定承認を行うためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ㋐ )カ月以内に家庭裁判所にそ…
第1問(語句の選択) (18)
相続放棄または限定承認を行うためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から( ㋐ )カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。なお、相続人が複数人いる場合、( ㋑ )は、相続人の全員が共同して行わなければならない。
- (1)㋐: 10 ㋑: 相続放棄
- (2)㋐: 4 ㋑: 限定承認
- (3)㋐: 3 ㋑: 限定承認
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
㋐ 3
相続放棄や限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。この期間を熟慮期間といいます。期間内に手続をしないと、単純承認したものとみなされます。
㋑ 限定承認
限定承認は、相続で得た財産の範囲内でだけ被相続人の債務を引き継ぐ方法で、相続人が複数いるときは全員が共同して行わなければなりません(同法第923条)。一方、相続放棄は各相続人が単独で行えます。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋑とも誤り。10カ月は相続税の申告期限です。相続放棄は1人でもできます。
(2) ㋐が誤り。4カ月は、所得税の準確定申告の期限です。
【あわせて覚える】
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。そのため、放棄した人の子が代わりに相続する代襲相続は起こりません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (18)出典元ページ
最終更新日
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