休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月1日以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等…

第1問(語句の選択) (3)

休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、2009年1月1日以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のうち、最終異動日等から( ㋐ )年を経過した預金等とされ、定期積金や当座預金は休眠預金等の対象となる預金等に該当( ㋑ )。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 ㋐ 10 休眠預金等活用法では、2009年1月1日以降に最後の異動(入出金など)があった預金等のうち、最終異動日等から10年を経過したものが休眠預金等になります。休眠預金等は預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。 ㋑ する 対象となる預金等は、預金保険制度などで保護される預貯金で、普通預金、定期預金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、定期積金などが含まれます。外貨預金、譲渡性預金、財形貯蓄などは対象外です。 【ほかの選択肢】
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(1) ㋐・㋑とも誤り。期間は5年ではなく10年で、定期積金や当座預金も対象になります。 (2) ㋑が誤り。定期積金や当座預金も休眠預金等の対象です。 【あわせて覚える】 休眠預金等になった後でも、預金者は取引のあった金融機関で引き出すことができます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (3)出典元ページ

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