下記の【親族関係図】において、Aの相続におけるBの法定相続分は、( )である。…
第1問(語句の選択) (16)
下記の【親族関係図】において、Aの相続におけるBの法定相続分は、( )である。
- (1)2分の1
- (2)3分の2
- (3)4分の3
正答 (2)
正答は (2)。これが正しいです。
親族関係図では、被相続人Aの配偶者がBです。AとBの間に子はおらず、Aの父母XとYが健在で、Aの兄弟姉妹としてCとDがいます。
【相続人】
子がいないので、第2順位の直系尊属である父母X・Yが、配偶者Bとともに相続人になります。兄弟姉妹(第3順位)のC・Dは、直系尊属がいるので相続人になりません。
【法定相続分】
配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者が3分の2、直系尊属全体で3分の1です。
よって、Bの法定相続分は3分の2です(X・Yは3分の1を2人で分けて各6分の1)。
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【ほかの選択肢】
(1) 2分の1は、配偶者と子が相続人のときの配偶者の法定相続分です。 誤り
(3) 4分の3は、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときの配偶者の法定相続分です。父母が健在なので、兄弟姉妹は相続人になりません。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (16)出典元ページ
最終更新日
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