振込処理完了後に、振込依頼人から仕向銀行に振込先を誤ったとして、振込の撤回を依頼された場合、仕向銀行は被仕向銀行に対して…
第1問(語句の選択) (2)
振込処理完了後に、振込依頼人から仕向銀行に振込先を誤ったとして、振込の撤回を依頼された場合、仕向銀行は被仕向銀行に対して、振込の( ㋐ )を行う。振込資金が既に被仕向銀行の受取人の口座に入金されていた場合には、(㋐)にあたって( ㋑ )の承諾を得る必要がある。また、仕向銀行の錯誤による振込金額相違などの場合には、被仕向銀行に対して、振込の( ㋒ )の依頼を行う。
- (1)㋐: 取消し ㋑: 被仕向銀行 ㋒: 撤回
- (2)㋐: 取消し ㋑: 受取人 ㋒: 組戻し
- (3)㋐: 組戻し ㋑: 受取人 ㋒: 取消し
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
㋐ 組戻し
振込の処理が終わった後で、振込依頼人の都合(振込先の誤りなど)で振込を取りやめたいときは、仕向銀行が被仕向銀行に組戻しを依頼します。
㋑ 受取人
振込資金がすでに受取人の口座に入金されていれば、そのお金は受取人の預金です。組戻しには受取人の承諾が必要です。
㋒ 取消し
仕向銀行の事務の誤り(重複して発信した、金額を間違えたなど)で振込が行われた場合は、仕向銀行が被仕向銀行に「取消し」を依頼して正します。依頼人の都合による組戻しとは区別されます。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋑・㋒とも誤り。依頼人の都合による撤回は組戻しで、承諾が必要なのは受取人です。
(2) ㋐・㋒が誤り。組戻しと取消しの使い分けが逆です。
【組戻しと取消し】
組戻し 振込依頼人の都合による撤回(入金済みなら受取人の承諾が要る)
取消し 仕向銀行の誤り(重複発信・金額相違など)を正す手続
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (2)出典元ページ
最終更新日
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