投資信託の販売にあたり、投資信託の( ア )は、顧客(一般投資家)に対して、原則として、交付目論見書を( イ )交付しな…
第1問(語句の選択) (7)
投資信託の販売にあたり、投資信託の( ア )は、顧客(一般投資家)に対して、原則として、交付目論見書を( イ )交付しなければならない。
- (1)(ア)受託会社 (イ)投資信託の受渡日までに
- (2)(ア)販売会社 (イ)投資信託の受渡日までに
- (3)(ア)販売会社 (イ)あらかじめまたは同時に
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
(ア) 販売会社
投資信託を顧客に販売する販売会社(銀行や証券会社など)は、交付目論見書を顧客に交付する義務を負います。目論見書を作成するのは発行者である委託会社(運用会社)ですが、交付するのは販売会社です。
(イ) あらかじめまたは同時に交付目論見書は、投資信託を取得させる前、または同時に交付しなければなりません(金融商品取引法第15条第2項)。投資判断の材料として、購入前に内容を確かめてもらうためです。
【ほかの選択肢】
(1) (ア)・(イ)とも誤り。受託会社(信託銀行)は信託財産の保管・管理を行う会社で、目論見書を交付する立場ではありません。交付の時期も受渡日までではありません。
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(2) (イ)が誤り。交付の時期は、受渡日までではなく、あらかじめまたは同時です。
【投資信託の関係者】
委託会社(運用会社) 運用の指図、目論見書・運用報告書の作成
受託会社(信託銀行) 信託財産の保管・管理
販売会社 販売、目論見書の交付、分配金・償還金の支払
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (7)出典元ページ
最終更新日
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