法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とならない。…

第1問(語句の選択) (17)

法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とならない。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。 遺留分は、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分です。遺留分権利者になるのは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり配偶者、子(その代襲相続人を含む)、直系尊属です(民法第1042条)。兄弟姉妹は、法定相続人になっても遺留分はありません。 【ほかの選択肢】 (1) 直系尊属(父母など)は遺留分権利者です。直系尊属だけが相続人のときの遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1です。 誤り (2) 養子は実子と同じく子として扱われ、遺留分権利者になります。 誤り
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【遺留分の割合(全体)】 直系尊属のみが相続人 3分の1 それ以外(配偶者や子がいる場合) 2分の1 これに各人の法定相続分を掛けたものが、各人の遺留分です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (17)出典元ページ

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