定期積金は、( ア )が利用することができ、あらかじめ定められた期間、掛金を積み立て、満期日以後、掛金総額に預金の利息に…
第1問(語句の選択) (15)
定期積金は、( ア )が利用することができ、あらかじめ定められた期間、掛金を積み立て、満期日以後、掛金総額に預金の利息に相当する( イ )を加えた給付契約金を受け取ることができる。
- (1)(ア)個人および法人 (イ)積立利息金
- (2)(ア)個人および法人 (イ)給付補填金
- (3)(ア)個人のみ (イ)給付補填金
正答 (2)
正答は (2)。この組合せが正しいです。
(ア) 個人および法人
定期積金は、信用金庫などが扱う積立式の商品で、個人だけでなく法人も利用できます。
(イ) 給付補填金
定期積金は、あらかじめ決めた期間、毎月などに掛金を払い込み、満期日以後に給付契約金を受け取る契約です。給付契約金は掛金の総額に「給付補填金」を加えたもので、給付補填金が預金の利息に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) (イ)が誤り。定期積金で利息に当たるものは、積立利息金ではなく給付補填金といいます。
(3) (ア)が誤り。定期積金は個人だけでなく法人も利用できます。
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【あわせて覚える】
給付補填金は、預金の利子と同じく20.315%の源泉分離課税の対象で、課税は源泉徴収で完結します。定期積金は預金保険制度の保護の対象です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年5月 (15)出典元ページ
最終更新日
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