「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者が,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくても…
一般問題 第40問
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者が,一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。
- イ絶縁抵抗計
- ロ接地抵抗計
- ハ抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- ニ低圧検電器
正答 ニ
正答は (4)。
【結論】
電気工事業者は、営業所ごとに、法令で定める器具を備えなければなりません(電気工事業の業務の適正化に関する法律 第24条、同法施行規則 第11条)。一般用電気工事のみの業務を行う営業所で備える器具は、次の三つです。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
低圧検電器は入っていないので、備え付けなくてもよいのは(4)(ニ)です。
【自家用電気工事の業務を行う営業所】
上の三つに加えて、次のものも備えます。
解説の続きをみる続きを閉じる
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置
絶縁耐力試験装置
継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要なときに使えるように措置すれば、営業所に置かなくてもよいとされています。
【間違えやすい点】
検電器は、自家用電気工事の業務を行う営業所で備える器具です。一般用だけの営業所で必要なのは、測定のための三つの計器だけと覚えてください。
出典:令和5年度第一種電気工事士学科試験 問40(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
「一般問題」のほかの問題
- 令和4年度 第40問「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,正しいものは。
- 令和6年度上期(出題例) 第8問設備容量400 kW,需要率50%の需要家において,1 ヶ月(30 日間)の消費電力量が
- 令和6年度下期 第14問写真に示すものの名称は。
- 令和7年度上期(出題例) 第20問高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定する場合に,必要なものは。
- 令和7年度下期 第26問写真に示す工具の名称は。
- 令和8年度上期(出題例) 第32問③に示す避雷器の施設に関する記述として,不適切なものは。
スポンサーリンク

