「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。…
一般問題 第30問
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として,誤っているものは。
- イ電圧の種別である低圧,高圧及び特別高圧を規定している。
- ロ電気設備は,感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している。
- ハ「電気機械器具」とは,電路を構成する機械器具をいうと定義されている。
- ニ「電線」とは,通常の使用状態で電気が通じているところをいうと定義されている。
正答 ニ
正答は (4)。
【結論】
「通常の使用状態で電気が通じているところ」は、電線ではなく
電路の定義です。
電気設備に関する技術基準を定める省令では、
電線 強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した
電気導体または絶縁物で被覆したうえを保護被覆で保護した
電気導体
電路 通常の使用状態で電気が通じているところ
と定められています。
【二つの違い】
電線 電気を通すための物
電路 電気が実際に通っている経路
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電線は物そのものを指し、電路は経路という広がりを指します。電路には、電線のほか、開閉器や機器の内部も含まれます。
【正しい選択肢】
(1) 電圧の種別である低圧、高圧及び特別高圧を規定している
(2) 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならないと規定している
(3) 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいうと定義されている
【(2)はこの省令の柱】
条文は「電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない」と定めています。
この省令全体の目的を一文で述べたもので、繰り返し出題されます。
【間違えやすい点】
用語の定義を入れ替える形は、この試験の定番です。電線・電路・電気
機械器具・配線の四つは、それぞれ何を指すかを分けて覚えます。
配線 電気使用場所において施設する電線。ただし、電気機械器具
内の電線と電線路の電線を除く
出典:令和6年度上期第二種電気工事士学科試験 問30(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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